成年後見制度とは
成年後見制度は判断能力の不十分な方々を保護し、支援するための制度として平成12年に施行されました。制度の開始から時間が経って社会に広く認知されたこと、高齢化の進行による需要の増加により、制度の利用を検討される方が増えています。
後見人は、ご本人を代理して法律行為をしたり、ご本人が締結した(ご本人にとって不利益となる)契約等を取り消したりすることで、ご本人の保護を図ります。
つまり、後見人がご本人の財産管理や身上監護などを行うことで、ご本人の財産を保護し、権利を擁護するための制度であると言えます。
【制度の理念】
1.ノーマライゼーション | 高齢者や障害者であっても特別扱いをしないで、今までと同じような生活をさせようとする考え方 |
2.自己決定の尊重 | 本人の自己決定を尊重し、現有能力(残存能力)を活用しようという考え方 |
3.身上配慮義務 | 本人の状況を把握し配慮する義務 |
(公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートホームページより引用)
成年後見制度は、1.「法定後見」と2.「任意後見」の二つからなる制度です。
1.法定後見
法定後見は、さらに「成年後見」・「保佐」・「補助」の三つの類型に細分化されます。
成年後見 | 判断能力を常に欠いている人のための制度 |
保佐 | 判断能力が著しく不十分な人のための制度 |
補助 | 判断能力が不十分な人のための制度 |
これらは現時点において判断能力が十分でない人のための制度で、ご本人の(判断)能力によりいずれかの類型が適用されることになります。
手続きは、後見等開始の審判を家庭裁判所に申し立てることによって開始されます。
一般的には、
・預貯金等の管理や口座の解約手続き
・相続手続き
・不動産の処分
・施設との契約
等の必要性が生じた際に利用が検討されることが多いのではないでしょうか。
2.任意後見
任意後見は、現在は判断能力に問題のない人が、自身の将来における判断能力低下に備えるための制度で、公証役場において任意後見契約を締結することから始めることになります。
将来、本人の判断能力が低下した時に、本人や任意後見の受任者等が家庭裁判所に任意後見監督人選任審判の申立てをします。
そして家庭裁判所によって任意後見監督人が選任され、任意後見契約が発効します。