会社を設立するとき
一般社団法人や合同会社などを含め、様々な会社、法人設立のご相談をいただいておりますが、最終的に株式会社を選択される方が多くいらっしゃいます。
ここでは一般的な株式会社設立の流れをご説明します。
1.面談時に、お手続きの概略、費用についてご説明します。
続いて会社の商号、本店所在地、目的等についてご希望を伺いながら書類の作成を行います。
※同一の所在場所における同一の商号は登記することができません
(あくまでも登記手続き上の話です)。
例えば、
1.A県B市一丁目1番地 の 株式会社C が既に登記されている場合、
新たに
A県B市一丁目1番地 の 株式会社C の設立登記をすることができません。
2.A県B市一丁目1番地 の 株式会社C が既に登記されている場合、
新たに
A県B市一丁目1番地 の 株式会社D の設立登記はすることができます。
従いまして、既に登記をされている会社の商号調査も弊事務所がこのタイミングで行います。
また、会社法には、「何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。」(第8条第1項)という条文がありますし、場合によっては、不正競争防止法等の特別法も関係してきますので慎重な検討が必要です。
これらの他にも、会社法によって定められた事項を一つ一つ決定していく必要があります。
(よくあるご質問の例)
・会社の商号(名前)や目的は、どのように決めればいいのか?
・会社の本店(住所)は、どこにすればいいのか?
・資本金はいくら必要なのか?
・友人と共同で出資して会社を作ろうと思っているが、注意すべき点はあるか?
・取締役の任期を10年にできると聞いたが、その際の注意点は?
十分な検討をせずに設立をしてしまうと、すぐに変更登記の手続きが必要になってしまいますので注意が必要です。
(もちろんその都度登記手続き費用も発生することになってしまいますし、スタートダッシュが遅れてしまいます。)
特に許認可の手続きが必要な事業を予定されている場合は、許認可の要件も同時に意識しながら設計することが重要となります。
※面談時に下記の書類をご持参下さい。
・発起人(出資者)の印鑑証明書 1通
・取締役(になる予定の方)の印鑑証明書 1通
・ご本人様確認書類(運転免許証)
2.完成した書類の内容をご説明の後、ご署名・ご捺印いただきます。
会社の定款(会社の根本規則を記した書類)もこの段階で完成することになります。
一つ一つの項目についてご説明させていただいた上でご署名・ご捺印いただきます。
3.公証役場にて定款認証の手続きをします。
当職が公証役場にて定款の認証を受けます。
※弊事務所では電子定款を用いて手続きを行いますので、定款認証の際、
4万円の印紙代が節約できます。
平成30年11月30日から、株式会社、一般社団法人、一般財団法人の定款認証手続きが厳格になりました。会社または法人の実質的支配者となるべき方について、氏名、住居、生年月日等、並びにその方が暴力団員等に該当するか否かを公証人に申告する必要があります。
※申告そのものは司法書士が行うことになりますが、そのための質問項目が増えました。
4.発起人の口座に資本金をお振込み(入金)いただきます。
口座に資本金相当の残高が存在しているというだけでは登記手続きができません。
この場合は、一度現金を引き出していただき、再度必要額をご入金いただく必要があります。
登記申請には資本金入金後の通帳コピーが必要となります。
※誤解が生じやすい部分でもありますので、事前に充分なご説明をいたします。
5.必要書類一式を完成させ、設立希望日を待って登記申請を行います。
管轄の法務局に対し、登記申請を行った日が会社の設立日となります。
従いまして、土日祝日等、法務局の閉庁日には登記申請ができず、会社も設立できないことになります。
6.設立登記完了
登記事項証明書や会社の印鑑証明書等書類の取り寄せ・確認を行います。
7.ご返却
お客様に書類一式のご説明・ご返却をいたします。
司法書士古畑佑樹事務所では、各専門家と連携しながら会社設立のお手伝いをさせていただきます。ご不明な点がございましたら何なりとご相談ください。