岐阜県多治見市の司法書士古畑佑樹事務所では、相続・遺言、会社設立、不動産登記、商業・法人登記に力を入れております。

不動産登記Q&A

 

不動産の登記に関するよくあるご質問です。

 

Q1

土地を贈与したいのですが、権利証が見つかりません。

A1

 

登記済証(権利証)や登記識別情報を提供できない場合でも登記手続きは可能です。

 

以下の三通りの方法があります。
1.事前通知
2.資格者代理人による本人確認情報
3.公証人による本人確認

 

単独の贈与や抵当権の抹消等、緊急性が比較的低い申請には上記のうち、「1.事前通知」制度が利用されることが多いです。

 

登記申請がなされると、法務局の登記官から登記義務者宛に、申請された登記内容の通知書が発送されます。指定された期間内に登記義務者が管轄法務局に申出ることによって登記が実行されます。
封書のやり取りをする時間がかかってしまいますが、追加の費用が発生することはなく、最も廉価な方法であると言えます。
 

 

Q2

権利証を紛失してしまいました。再発行してもらえますか?

A2

 

再発行はできません。

 

登記済証(権利証)や登記識別情報の再発行に関する規定はありません。その代わり、「A1」でお答えした通り、登記済証(権利証)や登記識別情報を提供できない場合に関する規定が整備されています。

 

従いまして、必要な権利証を紛失されている場合、以下の三通りの方法をご案内しております。
1.事前通知
2.資格者代理人による本人確認情報
3.公証人による本人確認
 

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