岐阜県多治見市の司法書士古畑佑樹事務所では、相続・遺言、会社設立、不動産登記、商業・法人登記に力を入れております。

抵当権の抹消をするとき

 

 抵当権の弁済による抹消登記手続きの流れをご説明します。
   ※根抵当権の抹消登記手続きも概ねこれに準じます。

 

 一般的には、住宅ローンの完済に伴う抵当権抹消登記手続きが多いと思われます。

 

1.面談時に、お持ちいただいた書類を元にお手続きの概略、費用についてご説明します。

 

   ※下記の書類等をお持ち下さい。
    ・金融機関から送付された書類一式
    ・個人のご印鑑
    ・ご本人様確認書類(運転免許証)

 

 なお、途中でご氏名やご住所の変更をされている場合は別途、変更登記が必要となります。
 必要に応じてご案内をさせていただきます。

 

 

2.登記手続きに関する委任状にご署名・ご捺印をいただきます。

 

 

3.登記手続きに必要な書類一式を完成させ、法務局に登記申請を行います。

 

 法務局が混雑する時期は登記申請から概ね2、3日程度かかることがあります。

 

 

4.登記手続きの完了

 

 法務局から書類を回収し、内容の確認を行います。

 

 

5.ご返却

 

 お客様に書類一式のご説明・ご返却をいたします。

 

 

 司法書士古畑佑樹事務所では、(根)抵当権抹消以外にも、不動産登記に関するお手続きが可能です。ご不明な点がございましたら何なりとご相談ください。

 

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