岐阜県多治見市の司法書士古畑佑樹事務所では、相続・遺言、会社設立、不動産登記、商業・法人登記に力を入れております。

工場抵当について

 

 抵当権は多くの場合、土地や建物に対して設定されます。一般的な住宅ローンの借り入れをイメージされるとわかりやすいと思います。

 

 しかし、例えば、企業が自社工場の土地や建物を担保にして金融機関から借り入れをする場合、土地や建物に設定した抵当権の効力を工場内の機械や器具にも及ぼすことができれば、抵当権はより大きな価値を把握できることになります。

 

 このような場合に利用されるのが「工場抵当法」(明治三十八年法律第五十四号)の「工場抵当」です。

 

 工場抵当法には、「(狭義の)工場抵当」と「工場財団抵当」の2種類の抵当権が定められています。
  ※この記事は「(狭義の)工場抵当」について執筆しております。

 

 工場抵当法ができたのは明治時代になりますので、今から100年以上も前になります。条文も文語体になっており、さすがに時代を感じさせられますが、度重なる改正を経ながら現在も利用し続けられていることからして、産業界をはじめとする社会の要請に応え続けてきたことは間違いありません。

 

 純然たる工場についてはもちろんですが、少し前に、空き地等を利用した太陽光発電事業がブームになったことがありました。その時にも工場抵当の利用があったようです。

 

 一般的な抵当権とは違い、あまりなじみのない制度ですが、案外身近な活用事例があることがわかります。

 

 機械器具目録を添付して登記申請をし、工場抵当の登記がなされると、抵当権の登記の末尾に「機械器具目録(第三条目録)」を作成した旨が記録され(工場抵当登記規則第2条)、目録の存在も公示されることになります。

 

 しかしながら、一般的な不動産の登記情報と異なり、第三条目録は電子化されていませんので(ゆくゆくは電子化されるでしょうけれども)、目録の内容を確認したい場合は、管轄の法務局で「(第三条目録つきの)登記事項証明書」を発行してもらう必要がありますのでご注意下さい。

 

 

 司法書士古畑佑樹事務所では工場抵当権に関する諸手続きが可能です。ご不明な点がございましたら何なりとご相談ください。

 

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