岐阜県多治見市の司法書士古畑佑樹事務所では、相続・遺言、会社設立、不動産登記、商業・法人登記に力を入れております。

住所や氏名を変更したとき

 

 法務局の登記に関するデータベースと市区町村の戸籍や住民票のデータベースは別々に管理されています。

 

 つまり、双方のデータベースが連動していませんので、登記事項証明書の所有者欄に記載される住所や氏名と、住民票や戸籍上の住所氏名に食い違いが生じることがあります。これらを一致させるために必要なのが、住所や氏名の変更登記手続きです。

 

 具体的には、引越しをして住所を変更したり、結婚して名字が変わったり・・という事例が多いです。手順としては、まず市区町村で住民票や戸籍の記載事項を変更してもらい、この情報が記載された証明書をもとに登記手続きをするという流れになります。

 

 それぞれの場合について見ていきたいと思います。

 

1.住所を変更した場合

 

 住所変更登記では、住所に変更があったことを証明するため、住民票(または戸籍の附票)が必要となります。

 

 そしてこの証明書には、登記事項証明書に記載されている過去の住所から、現在の住所に至るまで、住所の履歴が全て記載されていることが必要です。

 

 無事住民票などの資料が取得できれば、これを添付して登記申請をします。

 

 しかし、住所の変更後時間が経つと、証明書の交付を受けることができなかったり、住所がつながらなかったりすることがあります。こうした場合は司法書士が資料を検討した上、必要な書類をご案内します。

 

   ※下記の書類等をお持ち下さい。
    ・不動産の所在や地番のわかる資料
    ・履歴の記載がある住民票(または戸籍の附票)
    ・個人のご印鑑
    ・ご本人様確認書類(運転免許証)

 

 

2.氏名を変更した場合

 

 氏名変更登記では、氏名に変更があったことを証明するため、変更の履歴が全て記載されている戸籍(謄)抄本と、本籍地の記載のある住民票が必要となります。

 

   ※下記の書類等をお持ち下さい。
    ・不動産の所在や地番のわかる資料
    ・履歴の記載がある戸籍(謄)抄本
    ・本籍地の記載のある住民票
    ・個人のご印鑑
    ・ご本人様確認書類(運転免許証)

 

 

 

 住所や氏名の変更登記は、不動産を担保にして融資を受けたり、不動産を売却したりする場合に付随して必要になることが多い手続きです。

 

 もちろん、住所や氏名の変更のみでも登記手続きが可能です。変更があってから登記手続きまでに時間が経つと、証明書が取得できなくなったり、沢山の書類が必要になったりと、手続きが簡単になることはありません。

 

 住所や氏名を変更した場合には、早めの登記をお勧めいたします。

 

 

 司法書士古畑佑樹事務所では、住所や氏名の変更以外にも、不動産登記に関するお手続きが可能です。ご不明な点がございましたら何なりとご相談ください。

 

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