相続Q&A
相続や遺言に関するよくあるご質問です。
Q1 |
相続登記の必要書類に有効期限はありますか? |
A1 |
原則として有効期限はありません。
例外として、不動産の評価証明書は毎年4月1日をまたぐと、新たな年度の証明書を取得し直す必要があります。 |
Q2 |
父が亡くなったので、不動産の名義変更のための戸籍を集めてみましたが、途中からよくわからなってしまいました。登記をお願いしたいのですが、私の代わりに戸籍を取得してもらうことは可能ですか? |
A2 |
お客様に代わって戸籍を取得させていただくことも可能です。
既にご取得いただいた戸籍がお手元にある場合は、不足している部分のみを取得させていただくだけで済みますので、費用もその分抑えることができます。 |
Q3 |
夫が亡くなり、相続人は妻の私と小学生の息子1人です。遺産は自宅の土地建物と預金です。土地建物を私名義にする相続登記が可能でしょうか? |
A3 |
原則として特別代理人の選任手続きが必要となります。
未成年者は単独で遺産分割協議をすることができないことから、一般的には、未成年者の法定代理人(親権者)が本人の代わりに手続きをとることになります。
このような場合は、家庭裁判所に未成年者の特別代理人を選任してもらい、選任された特別代理人が未成年者に代わって遺産分割協議をすることになります。
なお、特別代理人は未成年者の権利を守るために選任されますので、特別代理人の義務として少なくとも法定相続分相当の財産を未成年者に確保する必要があると考えられます。よって、本事例では未成年者に少なくとも法定相続分相当の預金等を確保できない限り、妻単独名義での相続登記は難しい、ということになります。 |
Q4 |
特別代理人選任の申立ての必要書類を教えてください。 |
A4 |
一般的な特別代理人選任の必要書類は以下の通りです。申立費用として800円分の収入印紙、予納郵券(各裁判所の定めるところによります)が必要となります。事案によっては、追加の資料の提出を求められることもあります。
・特別代理人選任審判申立書
申立ては、子の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。 |
遺言Q&A
Q1 |
半年ほど前、父が亡くなりました。遺品を整理していたところ封印された遺言書が出てきたのですが、開封しても問題ありませんか? |
A1 |
開封しないでください。
自筆証書遺言が発見された場合、そのままの状態で、直ちに家庭裁判所において検認手続の申立てをする必要があります。
家庭裁判所の検認手続きをせずに遺言書を開封したり、遺言を執行した場合、5万円以下の過料に処せられます(民法1005)。
検認の申立てがされると、家庭裁判所から申立人及び相続人に検認期日の通知がなされますので、指定された期日に家庭裁判所に出向くことになります。 |
Q2 |
遺言書の検認申立ての必要書類を教えてください。 |
A2 |
遺言書の検認申立ての必要書類は以下の通りです。申立費用として800円分の収入印紙、予納郵券(各裁判所の定めるところによります)が必要となります。事案によっては、追加の資料の提出を求められることもあります。
・遺言書検認申立書
申立ては、相続を開始した地を管轄する家庭裁判所に対して行います。 |