岐阜県多治見市の司法書士古畑佑樹事務所では、相続・遺言、会社設立、不動産登記、商業・法人登記に力を入れております。

法定相続情報証明制度について

 

 平成29年5月29日から、「法定相続情報証明制度」が開始されました。

 

 

 これまでは、登記はもちろんのこと、株式や預貯金の相続手続きには、戸籍等の証明書類一式(一般的には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍、相続人全員の現在戸籍や住民票などです。)の原本の提出が必要でした。

 

 つまり、登記や預金の手続きをすべて完了するためには、手続きの都度、窓口に全ての戸籍(とその他の書類一式)を提出し、なおかつ、手続きが終わり次第これらを全て回収し、次の手続に使用する・・・ということを繰り返す必要がありました。
戸籍の量が多かったり、内容が複雑な場合は確認に時間を要することもあり、当日の処理が間に合わないこともあるようです。

 

 ・・もっとも、資金に余裕があれば書類一式を何セットも準備して同時並行的に手続きを行ってもよいのですが、あまり現実的ではないと思います。

 

 

 そこで、この「法定相続情報証明制度」の登場です。

 

 戸籍等の証明書類一式の収集が必要なこと自体には変わりないのですが、法務局がこれらの書類一式の内容を確認して、「法定相続情報一覧図の写し」を発行します。

 

 そして、相続人は戸籍等の書類の代わりに、この法定相続情報一覧図の写しを各種窓口に持って行けば相続手続きができるというものです。

 

 しかも法務局での証明書発行手数料は無料で、必要があれば何通でも取得が可能です。

 

 さらに、平成30年4月1日からは、この証明書、原則として相続税の申告書の添付書類としても利用ができるようになりました。この他にも、法定相続情報証明制度利用拡大のための改正がなされています。

 

 詳しくは、法務局のホームページをご覧ください。

 

 

 司法書士古畑佑樹事務所では、必要に応じて法定相続情報一覧図ご利用に関するアドバイスもさせていいただきます。お気軽にご相談下さい。

 

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