岐阜県多治見市の司法書士古畑佑樹事務所では、相続・遺言、会社設立、不動産登記、商業・法人登記に力を入れております。

遺言のメリット

 

 まずこちらの表をご覧ください。

 

公正証書遺言作成件数
平成20年  76,436件
平成21年  77,878件
平成22年  81,984件
平成23年  78,754件
平成24年  88,156件
平成25年  96,020件
平成26年 104,490件
平成27年 110,778件
平成28年 105,350件
平成29年 110,191件

(日本公証人連合会ホームページより引用)

 

 

 これは全国の公証人役場で作成された公正証書遺言の件数です。

 

 例外の年もありますが、遺言件数は増加傾向にあることがわかります。

 

 遺言書の作成を勧める書籍やインターネットの影響も大きいと思います。直接的なデータはありませんが、自筆証書遺言の件数も同じように増加しているはずです。

 

 少子高齢化の進行や核家族化等、社会構造の変化や、価値観の多様化も要因の一つと考えられます。依頼者の方とお話をさせていただくと、一概には言えませんが、相続に対する意識は世代間でかなりのギャップを生じていることが実感できます。

 

 ”争族”などという造語が違和感なく受け入れられる、こんな時代だからこそ遺言が注目されるのでしょう。残された遺族の負担を少しでも軽減したり、無用な争いが避けられる手段となるならば、遺言を検討する価値は十分にあると言えます。

 

 遺言の必要性が高いと考えられるケースを挙げてみます。これらは遺言のメリットと表裏一体の関係にあります。

 

  ・子供がいない場合
  ・相続人の数が多い場合
  ・相続人の中に行方不明者がいる場合
  ・前婚など、家族関係が複雑な場合
  ・相続人となる親族同士が疎遠な場合
  ・相続人以外の方に遺産を遺したい場合
  ・資産が不動産や有価証券など多岐にわたる場合

 

 

 いかがでしょうか。この中に一つでも当てはまる項目があれば遺言の活用をご検討ください。

 

 

 司法書士古畑佑樹事務所では、文案等の作成から公証役場での遺言の立会いまでお手伝いをすることが可能です。お気軽にご相談下さい。

 

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