岐阜県多治見市の司法書士古畑佑樹事務所では、相続・遺言、会社設立、不動産登記、商業・法人登記に力を入れております。

相続が発生したらすべきこと

 

 相続が発生すると、様々な窓口での手続きが必要になります。中には葬儀などと並行して行わなければならないものもあり、目が行き届かなくなりがちですが、期限が定められている手続きもありますので、計画的に準備を進める必要があります。

 

 (相続発生後の手続きの例)

死亡の届出(火葬・埋葬許可の申請を含む) 死亡を知った日から7日以内
年金受給停止の手続き 死亡後、速やかに(国民年金は14日以内)
国民健康保険の資格喪失の届出 死亡から14日以内
所得税の準確定申告 死亡から4カ月以内
相続税の申告 死亡日の翌日から10カ月以内

 

 特に相続税の申告は調査や書類の作成に時間がかかることも多々ありますので、余裕をもって準備を進めることが大切です。

 

 また、相続を放棄する場合にも「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」という期限がありますので要注意です。

 

 

 司法書士古畑佑樹事務所は不動産の名義変更はもちろんのこと、預貯金や株式等、その他の財産の承継手続きについてもお手伝いをすることが可能です。お気軽にご相談下さい。

 

 

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