岐阜県多治見市の司法書士古畑佑樹事務所では、相続・遺言、会社設立、不動産登記、商業・法人登記に力を入れております。

不動産を相続するとき

 

 不動産の相続による名義変更手続きの流れをご説明します。

 

1.面談時に、お持ちいただいた資料を元にお手続きの概略、費用についてご説明します。

 

   ※下記の書類をお持ち下さい。
    ・相続財産に不動産が含まれる場合は、固定資産の納税通知書
    ・既に取得された戸籍や住民票等がある場合は、それらの書類
    ・ご本人様確認書類(運転免許証)

 

 

2.遺言書や負債の有無、どの財産を誰が相続するのか、等必要事項の聞き取りをさせていただきます。

 

 相続人の確定や、相続財産の分配方法をお伺いします。

 

 

3.お伺いした内容を元に遺産分割協議書を始めとする必要書類を作成します。

 

   ※ご依頼内容に応じ、戸籍等必要書類の収集も行います。

 

 

4.完成した書類をご確認いただいた後、書類の必要箇所にご署名・ご捺印をいただきます。

 

 

5.登記手続きに必要な書類一式を完成させ、法務局に登記申請を行います。

 

 法務局が混雑する時期は登記申請から概ね3、4日程度かかることがあります。

 

 

6.登記手続きの完了

 

 法務局から書類を回収し、登記事項証明書等の取得・内容の確認を行います。

 

 

7.ご返却

 

  お客様に書類一式のご説明・ご返却をいたします。

 

 

 司法書士古畑佑樹事務所では、不動産以外にも、株式、預貯金等に関する遺産承継手続きもお手伝いすることが可能です。ご不明な点がございましたら何なりとご相談ください。

 

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