役員の任期にご注意下さい
近年、既に役員の任期が満了している株式会社に関するご相談が増えています。
平成18年に会社法が施行されたことで、株式会社の役員の任期を最大10年まで伸長することができるようになりました。そこで早速任期を10年に伸長したけれど、それから既に10年が経過してしまった、というような具合です。
前回の役員変更から10年も経過してしまうと、登記手続き自体を失念してしまわれることも多く、任期の管理が難しくなりがちです。
職業柄、司法書士は長期間役員変更登記がなされていない会社の登記簿を目にすることが多くありますが、少なくとも登記申請の義務(会社法第976条)違反が明らかになりますので、会社の信用にも関わります。
有限会社や持分会社等、役員の任期が法定されていない会社の場合であっても、役員が辞めたとき(辞任登記)、役員が死亡したとき(死亡登記)、役員の住所や氏名が変わったとき(住所・氏名変更登記)等、登記事項に変更が生じてから2週間以内に変更登記をする必要があります。
会社法で定められた期間である2週間以内に登記を行わなかった場合は法令違反となり、100万円以下の過料が課されることがあります。
役員変更についてご不明な点は、司法書士古畑佑樹事務所にご相談ください。