岐阜県多治見市の司法書士古畑佑樹事務所では、相続・遺言、会社設立、不動産登記、商業・法人登記に力を入れております。

商業・法人登記Q&A

 

商業・法人の登記に関するよくあるご質問です。

 

Q1

登記の申請に株主名簿が必要になったと聞きましたが・・・

A1

 

平成28年10月1日以降に登記申請をする際、必要になることがあります。

 

具体的には、次の二つの場合です。
1.登記すべき事項につき株主総会(または種類株主総会)の決議を要する場合
2.登記すべき事項につき株主全員(または種類株主全員)の同意を要する場合

 

例えば、一般的な株式会社において取締役を1名追加する場合、
取締役は株主総会の決議を経て選任されますので、上記「1.」に該当します。
取締役は登記事項(登記すべき事項)ともなります。
従って、この場合、株主リストが必要という結論になります。

 

株主リストの書式は法定されてはいませんが、登記手続用の様式が法務省から公表されています。
この書式に沿った形式のものを司法書士が作成しますので、お客様には書類作成のための情報をいただくことになります。決算書類の中の「同族会社等の判定に関する明細書」(別表二)の内容が参考になることが多いです。
 

 

Q2

今期、株式会社の役員全員の任期が満了しますが、このままの役員構成で継続するつもりです。
メンバーに変更がなくても登記が必要ですか?

A2

 

登記手続きが必要です。

 

役員の任期が満了する場合、株主総会において新たな役員を選任する必要があります。
今後の役員構成に変更がない場合であっても同様で、これまでの役員はあくまで任期満了という扱いになることに変わりはありません。
従いまして、これまで通りの役員構成をご希望の場合は、改めて全員を役員として選任し直す必要があります。
実務上、これを「重任」と言っています。

 

登記手続きが完了すると、登記事項証明書のそれぞれの役員欄には「  年  月  日重任」という表示がされます。 
 

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